Skip to content

IMO MEPC 81:新たなGHG削減要件に関する 交渉が継続中

国際海事機関(IMO)の第81回海洋環境保護委員会(MEPC 81)では、GHG燃料強度要件の交渉が継続され、GHG価格設定メカニズムと組み合わせられる可能性があります。その他の重要な決定には、データ収集システムにおける輸送作業とより詳細な燃料消費データの報告、カナダ北極圏とノルウェー海をNOx、SOxおよびPMの排出規制海域に指定するための提案の承認が含まれます。

船舶所有者、船舶管理者、機器メーカー、および燃料供給者向け関連記事。IMO MEPC 81: negotiations on new GHG reduction requirements continue

会議のハイライト

  • バラスト水管理条約、MARPOL条約議定書I、およびMARPOL条約附属書VIの改正の採択
  • GHG戦略の目標を達成するための新しい温室効果ガス(GHG)削減措置の策定の推進
  • 船上炭素回収システムについての規制枠組みに関する作業計画の策定の合意
  • カナダ北極海域およびノルウェー海を窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)および粒子状物質(PM)の排出規制海域に指定する提案の承認

強制力のある規則の改正の採択

バラスト水VWQ管理条約の電子記録簿の利用に関する改正が採択されました。バラスト水電子記録簿には、旗国主管庁の承認が必要となります。さらに、船舶は、船内に設置された電子記録簿が要件を満たしていることを確認する宣誓書を取得しなければなりません。

改正は2025年10月1日に発効します。

MARPOL条約議定書I第5条の改正が採択され、海上コンテナの紛失については、SOLAS条約(海上人命安全条約)第V章の危険通報に関する規則31および32の改正に従って、報告することが義務付けられました。SOLAS条約の改正は、2024年5月の第108回MSC(海上安全委員会)で採択される予定です。

かかる改正は、SOLAS条約改正の発効予定日に合わせ、2026年1月1日に発効します。

MARPOL条約附属書VIの改正案は以下のとおり採択されました。

規則2の改正により、ガス燃料の定義が導入され、低引火点燃料またはガス燃料の場合、燃料油供給証明書に記載すべき情報について規定されました。

規制13.2.2(NOx)の改正により、蒸気システムを船舶用ディーゼルエンジンに代えることは、今後、代替エンジンの搭載に分類されます。その結果、NOx三次規制認定代替エンジンの搭載が不可能な場合、旗国主管庁は代わりに二次規制認定代替エンジンの搭載を承認することができます。これに対応して、関連ガイドラインが改訂され、旗国主管庁が二次規制代替エンジンの搭載を承認した場合にIMOに報告するためのテンプレートが導入されました。

規則27の改正により、IMOは、厳格な守秘義務規則に従い、データ収集システム(DCS)からのデータを分析コンサルタントや研究機関とその都度選択的に共有できるようになりました。さらに、企業は、自身の匿名化されていない燃料油消費報告書へのパブリックアクセスを許可できます。

MARPOL条約附属書VI付録IXの改正により、DCSを通じて追加データの提出が義務付けられました。これには、輸送作業に関するデータや、主機、補機、ボイラーなど消費タイプごとの詳細な燃料油消費量、および船舶が航行中かどうかに関するデータが含まれます。さらに、2025年1月1日からの改正の早期適用を要請することが合意されました。

かかる改正は2025年8月1日に発効します。

バラスト水中の有害水生生物

経験蓄積段階

MEPC 81では、バラスト水管理条約(BWMC)を見直すためにさまざまな規定と手段が策定されました。改正の対象となるトピックは以下のとおりです。

  • バラスト水管理システムの型式承認についての新ガイダンスの策定と更新
  • バラスト水管理計画と国際バラスト水管理証書への追加
  • 中間/更新調査における船舶の生物学的適合性試験
  • 規則D-2適合を確実に達成するために重要と考えられる項目をBWMCの強制セクションに追加

通信部会が再設置され、BWMCおよび関連文書の改正案が作成されました。

困難な水質で航行する船舶

MEPC 81では、バラスト水処理装置が正常に作動しない水質(CWQ)で航行する船舶へのBWMC適用に関する暫定ガイダンスの決議が採択されました。ガイダンスには以下が含まれます。

  • 困難な水質(CWQ)のためにシステムが動作不能になった場合を特定する手順
  • システムのバイパスを回避するための措置
  • D-2排出基準を準拠するための復帰手順を含む、バイパスから回復するための手順
  • 計画、記録管理、およびコミュニケーションの原則

また、ガイダンスには、旗国主管庁、寄港国およびBWMシステムメーカーが、CWQの航行前、航行中、航行後に、船舶に対して適切なサポートや監督を提供する際の指針となるセクションも含まれています。

バラスト水管理システム(BWMS)の型式承認

既に型式承認を受けたBWMSの変更についての型式承認プロセスに関するガイダンスを追加する提案が議論されました。時間的な制約のために、ガイダンスは完了せず、よって次回のMEPCでも作業を継続することになっています。

バラストタンクへの処理済み下水および/または雑排水の一時貯留

バラスト水タンクへの処理済み下水および/または雑排水の一時貯留についてのガイダンスに関するサーキュラーが採択されました。処理済み下水および/または雑排水の一時貯留に関する規則B-1の改正案は、この時点では含まれていませんが、BWMCの見直しに基づき検討される予定です。

大気汚染

MEPC 81では、NOxティアIII基準の有効性と、特に低負荷で航行する港湾内でのNOx要件の拡張/改正の可能性について議論され、新しい作業プログラムのアウトプットの提案が要請されました。

MEPC 81では、MARPOL条約附属書VIおよびSOLAS条約第II-2章への適合性を判断するための燃料油のサンプリングに関するガイドラインを定めたサーキュラーが承認されました。

排ガス浄化システム(EGCS)の手順の改訂では、サンプリング、分析および定量化の要件に対する代替として、類似の設計のEGCSの硝酸塩濃度データの使用について討論されましたが、この段階ではいかなる変更も行われませんでした。

MEPC 81では、船舶の旗国の変更の際に国際大気汚染防止原動機(EIAPP)証書を再発行する必要があることが明確にされました。

エネルギー効率

EEXI(就航船のエネルギー効率指標)枠組みにおけるShaPoLi/EPLシステムの使用

オーバーライド可能なシャフト/エンジン出力制限(ShaPoLi/EPL)を使用する場合、パワーリザーブを含む出力の即時可用性に対する一貫かつ統一されたアプローチを確保するために、MEPC 81では、ShaPoLi/EPLガイドラインが改訂されました。この改訂は、シャフトまたはエンジン出力を物理的に制限しないシステムで、かつシャフト出力制限のオーバーライドを警報で示すことができる場合のシステムに関し、IACS(国際船級協会連合)勧告172に定められた規定に基づくものです。これに関連して、手動シャフト出力制限システムは、最大5分間超過警報の開始を抑制することができます。

炭素強度指標(CII)の見直し

MEPC 81では、CII評価システムは現在、経験蓄積段階にあり、システムの重要な要素は暫定的に検討されるべきであるとする決議の合意には達しませんでした。CIIの枠組みには不十分な点があることを認識しつつも、CIIが暫定的な措置ではないこと、およびそのような決議がCIIを弱体化させることについて合意されました。提起された懸念は、今後のCIIの見直しの一環として検討されるべきです。

データ収集システム(DCS)の改訂

MEPC 81では、消費タイプごとの燃料油消費量および輸送作業の報告に関連して、SEEMP(船舶エネルギー効率管理計画)に関するガイドラインの改訂が採択されました。これは、DCSを通じて追加のデータ要素の報告を義務付ける、既に採択されたMARPOL条約附属書VIの改正をサポートするものです。

バイオ混合燃料の輸送

MARPOL条約附属書Iに従って承認されたバンカーバージでバイオ燃料を最大30%含む混合燃料の輸送を許可する提案は、さらに検討するためにESPH(化学薬品の安全性および汚染危険性の評価)作業部会へと送られました。

解釈の統一

MEPC 81では、以下に関してMARPOL条約附属書VIの解釈を統一することが同意されました。

  • 重量物運搬船の定義
  • 2019年9月1日以降に引き渡されたLNG船、クルーズ客船、RO-RO客船、RO-RO貨物船(車両運搬船)、およびRO-RO貨物船に対して要求されるEEDIの適用

GHG排出の削減

GHG排出削減のための中長期的措置

海運が2023年IMO GHG戦略の目標を確実に達成するため、MEPC 80では、以下の2パートで構成される一連の措置の実施が決定されました。

  • 技術的要素:目標ベースの船舶用燃料基準となり、
    船舶用燃料のGHG強度の段階的削減を規制する要素
  • 経済的要素:GHG排出価格設定メカニズムとなり、GHG強度メカニズムに直接リンクされる要素、または独立したメカニズムとしての要素

かかる措置は、2025年に採択され、2027年半ば頃に発効する予定です。

MEPC 81では、いくつかの規制案が議題に上りました。措置パッケージについては合意に至らなかったものの、MARPOL条約附属書VIにおける必要な規制改正のための包括的な構造、「IMOネットゼロの枠組み」については、加盟国間で意見が一致し、合意に達しました。この枠組みでは、法的文言の可能性など、洗練された提案の基礎を形成することを目的とし、2024年10月のMEPC 82で議論されます。

また、MEPC 81では、一連の中期的措置のさらなる策定に関して、専門家ワークショップを開催することが合意されました。このワークショップは、夏半ばまでには利用可能となる予定の、包括的影響評価の予備的調査結果の理解を促進することを目的としています。

船舶用燃料のライフサイクルGHG/炭素強度

MEPC 81では、船舶で使用されるすべての燃料および他のエネルギーキャリア(電力など)のwell-to-wake(燃料生成から航海まで)およびtank-to-wake(船上での排出)のGHG排出量の算出方法を定めた「船舶用燃料のライフサイクルGHG強度に関するガイドライン」(LCAガイドライン)の改正が採択されました。この改正には、バイオ燃料生産に関連するパラメータの定量化、電力のGHG強度の評価、および実際の/船上での排出係数の実際のtank-to-wake方法論などが含まれていました。

LCAガイドラインには、適用規定や要件は一切含まれていません。これらのガイドラインは、現在策定中のGHG燃料強度規制をサポートすることを目的としています。GESAMP(海洋環境保護の科学的側面に関する合同専門家グループ)作業部会が設置され、燃料経路の新しいデフォルト値、実際のwell-to-tankおよびtank-to-well排出係数の承認、ならびにLCAのより一般的な方法論上の問題が検討されました。後にLCAガイドラインに追加される可能性がある、船舶用燃料のその他の社会的/経済的持続可能性に関するトピックや側面に対処するために、通信部会が設置されました。

MEPC 81では、LCAガイドラインの観点から、メタン(CH4)および亜酸化窒素(N2O)のtank-to-wake排出量の測定と検証に関する枠組みを策定する方法が検討されました。この問題をさらに進展させるために、別の通信部会が設置されました。

船上での炭素回収

MEPC 81では、船上での炭素回収の問題について議論されました。また、この問題についてさらに議論し、船上炭素回収システムの利用のための規制枠組み策定の作業計画を策定するために、通信部会が設置されました。

海洋プラスチックゴミ

海上コンテナでのプラスチックペレットの海上輸送についての勧告に関する通達が、承認されました。これは、包装された形でのプラスチックペレットの輸送に関連する環境リスクの削減を目的とした2段階アプローチの第1段階となります。2024年10月のMEPC 82では、船舶からの海洋プラスチックゴミに対処するための行動計画が見直されます。

排出規制海域(ECA)の特定と保護

MEPC 81では、カナダ北極海域とノルウェー海を窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、および粒子状物質(PM)のECAに指定する提案が承認されました。

カナダ北極海域については、MEPC 82で採択された場合、要件は以下のとおり発効します。

  • 燃料の硫黄含有量を0.10%とする要件は、2027年3月1日に発効。
  • ティアIIIのNOx要件は、2025年1月1日以降に建造された船舶に適用。ただし、この要件は早ければ2026年3月1日に発効。

ノルウェー海についても、MEPC 82で採択された場合、要件は以下のとおり発効します。

  • 燃料の硫黄含有量を0.10%とする要件は、2027年3月1日に発効。
  • ティアIIIのNOx要件は、2026年3月1日以降に契約された船舶に適用。契約がない場合、2026年9月1日以降にキール敷設を完了した船舶、または2030年3月1日以降に引き渡された船舶に適用。

決議および通達の暫定リスト

以下のリストおよび文書参照は暫定的なものであることにご注意ください。

決議MEPC.383(81)

2024年船舶のバラスト水および沈殿物の規制および管理のための国際条約の改正(電子記録簿の利用)

決議MEPC.384(81)

コンテナの紛失についての報告手続きに関するMARPOL条約の議定書Iの改正

決議MEPC.385(81)

低引火点燃料およびその他の燃料に関する問題、蒸気システムに代わる船舶用ディーゼルエンジン、データへのアクセス可能性および輸送作業に関するデータの追加、ならびにIMO船舶燃料消費データベース(IMO DCS)の精度の向上に関するMARPOL条約附属書VIの改正

決議MEPC.386(81)

ティアIIIの制限を満たす必要がない非同一の代替エンジンに関する、MARPOL条約附属書VIの規則13.2.2で要求されている2024年ガイドライン

決議MEPC.387(81)

困難な水質条件で航行する船舶へのBWM条約の適用に関する暫定的なガイダンス

決議MEPC.388(81)

船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP)の策定についての2022年ガイドラインの改正(決議MEPC.346(78))

決議MEPC.389(81)

船舶の燃料油消費データおよび航行上の炭素強度の主管庁による検証に関する2022年ガイドラインの改正(決議MEPC.348(78))

決議MEPC.390(81)

EEXI要件に準拠するためのシャフト/エンジン出力制限システム、およびパワーリザーブの使用に関する2021年ガイドラインの改正(決議MEPC.335(76))。(決議MEPC.375(80)により改正)

決議MEPC.391(81)

船舶用燃料ライフサイクルGHG強度に関する2024年ガイドライン(2024年LCAガイドライン)

BWM.2/通達82

バラスト水タンクへの処理済み下水および/または雑排水の一時貯留に関するガイダンス

MEPC.1/通達908

パワーリザーブの使用を組織に報告するための手順案

MEPC.1/通達909

海上コンテナでのプラスチックペレットの海上輸送に関する勧告

MEPC.1/通達910

香港条約の第12条に基づく報告義務の様式

推奨事項

DNVは、お客様がご自身の既存貨物船や新造船についてエネルギー効率、代替燃料、およびその他のGHG削減オプションを検討する際に、新しいGHG削減目標の作業を考慮され、また2027年半ば頃に発効予定の要件に注意を払われることを推奨します。

カナダ北極圏およびノルウェー海を航行する企業は、排出規制海域の設定およびこれに伴う要件の発効日にご注意ください。

海運の脱炭素化、およびGHG排出に関するDNVの関連サービスの詳細情報については、以下をご覧ください。

お問い合わせ先

  • お客様専用:
    DATE – Veracityプラットフォームのマイサービスを介して技術専門家に直接アクセスできます。
  • その他の場合:
    お近くのDNVオフィスを検索するには、当社のオフィス検索をご利用ください。
  • DNV 日本支社: kobe.maritime.bdd@dnv.com までメールにて
 

All technical news

View the list

 

Subscribe to Technical and Regulatory News

Staying up-to-date with maritime news and updates