東京都地球温暖化対策
2010年4月から東京都内の温室効果ガスの大規模排出事業所を対象に排出総量削減義務が課せられるとともに、それを推進する手段として排出量取引制度が導入されました。
東京都は、2006年12月に公表した「10年後の東京~東京が変わる~」において、世界で最も環境負荷の少ない都市を実現することを目標のひとつに掲げています。特に、地球温暖化の原因である温室効果ガス排出については、「カーボンマイナス東京10年プロジェクト」において、2020年までに東京のCO2排出量を2000年比で25%削減する数値目標を掲げています。
それに合わせ、2008年には「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」 (通称:環境確保条例) が改正され、2010年4月から東京都内の温室効果ガスの大規模排出事業所を対象に排出総量削減義務が課せられるとともに、それを推進する手段として排出量取引制度が導入されました。対象事業所では東京都の登録を受けた第三者機関の検証を受けることにより、算定・報告された排出量の正確性・信頼性を確保することが求められています。
DNVは、東京都「総量削減義務と排出量取引制度」の検証機関として登録されています (特定ガス・基準量、その他ガス削減量) 。第三者検証に関するお問い合わせは、当ページ右上の「お問い合わせ - Email us-」からEmailにて、もしくは電話 045-650-1125 までお気軽にご連絡ください。
東京都の温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度とは
削減義務の対象事業所
対象となる温室効果ガス
削減義務の対象となるガス(特定温室効果ガス)は、燃料・熱・電気の使用に伴い排出されるCO2(エネルギー起源CO2) です。エネルギー起源でないCO2ガス、CH4、N2O、PFC、HFC、SF6(その他ガス) についても排出量の報告義務はありますが、総量削減義務はありません。なお、総量削減義務の対象とならないガス (その他ガス) の削減量は、登録検証機関よる検証を経た場合には削減義務に充当することが可能 (削減した量の1/2まで。排出量取引は不可) です。
削減計画期間
削減計画期間は5年間 (第1計画期間2010~2014年度、第2計画期間2015~2019年度) 、総量削減義務の履行期限は計画期間終了後1年間の整理期間をおいた後 (第1計画期間の場合2016年3月末) となっています。
基準排出量
2002年から2007年度までの間のいずれか連続する3か年度の平均排出量です (特定ガスの場合。その他ガスについては2002年から2008年までの間のいずれか連続する3ヵ年度)。
対象事業所は、自ら設定したい「連続する3か年度」を選択し基準排出量を算出し、登録検証機関による検証後、知事に提出する必要があります。ただし、既に総量削減の実績がある場合には、2002年度よりも過去の年度の平均値を用いることも可能となっています。
削減義務率
第1計画期間の削減義務率は、対象事業所の区分により、6%あるいは8%となっています。また、第2計画期間の削減義務率は、第2計画期間開始前に決定する予定です。
なお、地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所として、知事が定める基準に適合すると認められた「優良特定地球温暖化対策事業所」では削減義務率が1/2あるいは3/4に軽減されます。
総量削減義務の履行手段
削減義務の履行については、省エネ対策等により自ら削減する場合のほか、排出量取引で排出量を調達することによって行います。
排出量取引の対象となるのは次の4つの削減量で、グリーンエネルギー証書を除き、これらを取引する場合はいずれも登録検証機関による検証後、都の認定を受ける必要があります。なお、第1期間中に取得した(1)~(4)の削減量は、第2計画期間までバンキングが可能となっています。
| (1)超過削減量 | 他の対象事業所が削減義務量を超えて削減した量 (売り手は基準排出量の1/2を超えない削減量まで売却可能。買い手は無制限。) |
| (2)都内中小クレジット | 都内中小規模事業所の省エネ対策による削減量 (取引量に制限無し) |
| (3)再エネクレジット | グリーンエネルギー証書など、再生可能エネルギーの環境価値 (取引量に制限無し)。太陽光 (太陽熱を含む)、風力、地熱、水力 (1000kW以下) のエネルギーによる電気の利用の場合、優遇規定あり。 |
| (4)都外クレジット | 都外事業所での省エネ対策による削減量 (義務量の1/3が上限)。都外事業所に対しても削減義務率がかかるものとして、その削減義務量を超えた削減量を都外クレジットとして発行可能。 |
- 検証を要するもの
対象事業所の基準排出量と毎年度の特定温室効果ガスの排出量のほか、その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務に充当することを希望される場合には、その他ガス削減量、その他削減量モニタリング計画書に対して登録検証機関による検証が必要となります。また、都外クレジット、都内中小クレジットなどの各種クレジット、総量削減義務が軽減される優良特定地球温暖化対策事業所 (通称トップレベル事業所) の認定に対しても、同様に登録検証機関による検証が必要です。
実効性の確保
削減義務未達成の場合には、義務不足量の最大1.3倍を削減する措置命令が出され、更に措置命令違反の場合には、罰金 (上限50万円) のほか、知事が代わって命令不足量を調達しその費用が違反者に請求されます。
DNV Climate Change Services Japan
